【超重要科目】社労士試験、健康保険法の勉強方法
健康保険法が難しくて理解できない。
健康保険法の点数が伸びない。
本日はこんな悩みを持つ方向けの記事となります。
私は2018年に銀行員として働きながら社労士試験に合格しました。
【2018年度】
【2017年度】
2018年度は健康保険法の点数は選択式満点、択一9点とほぼ完ぺきな結果でした。
択一に関しては、2年連続て9点と安定しています。
これは結構すごいんじゃないでしょうか☺
私の健康保険法の勉強方法を皆さんに伝えていければと思います。
健康保険法は我々の生活には欠かせない法律なので勉強することは将来的にも必ず役に立ちます。
しっかり勉強して高得点を狙っていきましょう。
銀行員として働く社畜です。
働きながら、4回目のチャレンジで社労士試験に合格しました。
他には簿記2級や宅建などの資格を保有しています。
ブログで保有資格の有益な情報などを発信中。
いつかは社畜脱出して遊んで暮らしたい☺
健康保険法の勉強ポイントとは
健康保険法のポイントは、保険者である全国健康保険協会、健康保険組合などの理解、被保険者資格について、療養の給付についてなどと非常に範囲が広いです。
また、健康保険の費用ででてくる標準報酬に関しては、厚生年金の費用とも関連してくるのでしっかり抑えて勉強しておきましょう。
重要ポイントを箇条書きにするとこんな感じです。
● 保険者
● 適用事業所
● 被保険者
● 標準報酬
● 療養の給付
健康保険法の保険者
健康保険には、全国健康保険協会が行う協会管轄健康保険と健康保険組合が行う組合管轄健康保険の2種類があります。
協会管轄健康保険は略して協会けんぽといわれています。
協会管轄健康保険
協会は健康保険組合の組合員ではない被保険者の保険を管轄します。
具体的には、協会は次の業務を行います。
① 保険給付に関する事務
② 保険事業及び福祉事業に関する業務
③ 協会管轄健康保険の事業に関する業務
④ 日雇い特例被保険者の保険の事業に関する業務
⑤ 厚生労働大臣が事業主に文書等の提出を命じ、及び当該職員に事業所への立ち入り検査等をさせる権限に係る事務に関する業務
⑥ 上記①~⑤の業務に附帯する業務
⑦ 船員保険事業に関する業務等
ただし、協会管轄健康保険の事業に関する業務のうち、次の業務(任意継続被保険者に係るものは除く)は、協会ではなく厚生労働大臣が行います。
① 被保険者の資格の取得及び喪失の確認
② 標準報酬月額及び標準賞与額の決定
③ 保険料の徴収
④ 上記①~③に附帯する業務
※いわゆる適用・徴収業務
また全国健康保険協会の組織を図にするとこんな感じです。
組合管轄健康保険
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管轄します。
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する法人です。
健康保険組合には、設立が義務付けられている強制設立と、事業主が中心となって設立することができる任意設立の形があります。
ちなみに、強制設立は現在まで実例はありません。
設立要件を表にまとめるとこちらです。
任意設立 | 強制設立 |
①単一組合・・1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主 ②事業主は、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作成 ③厚生労働大臣の認可を受ける |
①厚生労働大臣の設立命令を受けた、1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主 ②事業主は規約を作成 ③厚生労働大臣の認可を受ける |
また、健康保険組合には、最高議決機関である組合会が置かれ、役員として、理事及び監事が置かれます。
機関 | 定数・選任等 |
組合会 | 組合会議員をもって組織する。 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。 |
理事 | 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 |
理事長 | 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから理事が選挙する。 |
監事 | 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。 |
それぞれの保険者の要件や、組織構成はしっかり頭に入れて勉強するようにしましょう。
覚えていれば解ける問題も多いので社労士試験本番で絶対にミスしないようにしておいてください。
健康保険法の適用事業所
健康保険法の適用事業所には、法律上当然に適用となる強制適用事業所と、認可を受けて適用された任意適用事業所とがあります。
強制適用事業所
事業主や従業員の意思にかかわらず、次の事業所は法律上当然に適用事業所となります。
① 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。
② 個人経営で適用業種の事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの。
表にするとこんな感じです。
適用業種 | 非適用業種 | ||
国・地方公共団体・法人 | 強制適用事業所 | 強制適用事業所 | |
個人 | 5人以上 | 非該当 | |
5人未満 | 非該当 |
任意適用事業所
強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができます。
また、任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該適用事業所を適用事業所じゃなくすことができます。
要件をまとめるとこちらです。
任意適用事業所となるための要件 | 任意適用事業所の取消しの要件 |
①事業所に使用されるもの(被保険者となるべきものに限る。)の2分の1以上の同意 ②事業所の認可申請 ③厚生労働大臣の認可 |
事業所に使用されるもの(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意 ②事業主の認可申請 ③厚生労働大臣の認可 |
なるためと、取り消しの場合の要件の違いはしっかり勉強して把握しておきましょう。
健康保険法の被保険者
健康保険法の被保険者は、4つに分類されます。
被保険者
適用事業所に使用されるものは、本人の意思にかかわらず適用除外に該当するものを除いて被保険者となります。
また、短時間労働者であっても以下の要件を満たすことで、被保険者となります。
1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が、同一に事業所に使用される通常の労働者のものと比べて4分の3以上であるもの
4分の3基準を見た佐那短時間労働者でも次の要件を満たすことで被保険者となります。
● 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
● 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
● 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8万8,000円以上であること
● 学生等でないこと
● 特定適用事業所に使用されていること
● 労使合意に基づき保険者等に申し出をした法人又は個人の事業所に使用されていること
任意継続被保険者
健康保険の適用事業所を退職した場合は、国民健康保険に加入するケースが一般的ですが、このような場合に被保険者の資格を喪失した後であっても、なお健康保険の適用を受けることができるよう任意継続被保険者の制度が設けられています。
【任意継続被保険者の資格要件】
● 適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外者に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失したこと
● 資格喪失の日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったこと
● 資格喪失の日から20日以内に被保険者に申し出ること
● 船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等でないこと
特例退職被保険者
特定健康保険組合の組合員である被保険者であったもので、国民健康保険法の退職被保険者となるべきものについては、本人の申し出により、退職後も引き続き当該特定健康保険組合の被保険者であり続けることができます。
この被保険者を特例退職被保険者といいます。
【特定健康保険組合とは】
厚生労働大臣の認可を受けて、当該健康保険組合の組合員であったものを対象に、退職者医療制度を自ら行うことができる健康保険組合のこと
なお厚生労働大臣の認可は組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
被扶養者の範囲
被扶養者は、健康保険など被用者を対象とする医療保険制度に特有の制度です。
この制度により、被保険者が負担すべき家族に係る医療費の負担軽減を図っています。
被扶養者となることができるものは、次の2つのグループに分けられます。
要件 | 被扶養者の範囲 |
生計維持関係のみ必要 | 被保険者(日雇特例被保険含む)の 直系尊属 配偶者(事実婚含む) 子 孫 兄弟姉妹 |
生計維持関係 +同一世帯必要 |
被保険者の3親等内の親族 事実上の婚姻関係にある配偶者の父母及び子 上記の配偶者の死亡後におけるその父母及び子 |
生計維持関係の認定基準はこちらです。
同一の世帯に属している場合 | 同一の世帯に属さない場合 | |
60歳未満 | 130万円未満 かつ 被保険者の年収の1分の2未満 |
130万円未満 かつ 被保険者からの援助額より少ないこと |
60歳以上 又は 障害者 |
180万円未満 かつ 被保険者の年収の1分の2未満 |
180万円未満 かつ 被保険者からの援助額より少ないこと |
この不要の認定基準に関しては、ほんとによく出題されます。
油断していると130だったか180だったか分からなくなることが私もよくありました。
社労士試験本番前などにはチェックしておきましょう。
標準報酬月額及び標準賞与額
標準報酬月額及び標準賞与額は健康保険の保険料の額及び保険給付の額を算定するための基礎となります。
標準報酬月額
標準報酬月額とは、被保険者が受ける報酬の額を月額に換算し、この報酬月額を標準報酬月額等級表と呼ばれる50等級に区分された表に当てはめることにより決定された仮定的な報酬月額のことです。
厚生年金の保険料の算定も、標準報酬月額等級に基づき計算されますが、健康保険と比べると等級は狭く設定されています。
標準賞与額
標準賞与額は、賞与額に基づく保険料徴収の基礎となります。
標準報酬月額と異なり、等級区分はありません。
被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定します。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降にうける賞与の標準賞与額はゼロとします。
標準報酬月額において、ここでは割愛しましたが、資格取得時の決定及び、育児休業等がかかわる改定なども非常に重要です。
テキストなどでしっかり確認しておきましょう。
療養の給付
療養の給付とは、被保険者の疾病又は負傷に関して、その治療を目的として提供される一連の医療サービスであり、現物給付として支給されます。
療養の給付の範囲は、次の通りです。
● 診察
● 薬剤又は治療材料の支給
● 処置、手術その他の治療
● 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
● 病院又は診療所への入院及びその要領に伴う世話その他の看護
一部負担金
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受けるものは、原則として、療養の給付に要する費用の額に次の区分に応じた割合を乗じて得た額の一部負担金を負担しなければなりません。
被保険者の区分 | 負担割合 |
70歳に達する日の属する月以前である場合 | 100分の30 |
70歳に達する日の属する月の翌月以降 | 100分の20 |
70歳に達する日の属する月の翌月以降であって、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である場合 | 100分の30 |
傷病に関するその他の給付
入院時食事療養費
被保険者(特定長期入院被保険者は除く)が療養の給付をうけるために保険医療機関等に入院した時は、食事の提供が行われます。この食事療養に要した費用のうち、患者である被保険者が1食あたりに負担すべき食事療養標準負担額を除いた額が、入院時食事療養費として支給されます。
入人事食事療養費は次の通りです。
食事療養標準負担額は、平均的な家計における食事の状況及び特定介護保健施設等における食事の適用に要する平均的な費用を勘案して厚生労働大臣が定める額です。
具体的には所得の区分に応じて次のように定められています。
所得区分 | 食事\1食 | ||
一般所得者 | 下記以外 | 460円 | |
小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者 | 260円 | ||
低所得者2 | 減額申請を行った月以前の12ヵ月以内の入院日数 | 90日以下 | 210円 |
90日超 | 160円 | ||
低所得者1 | 100円 |
※低所得者2・・市町村民税非課税世帯の者等のうち低所得者1以外の者
※低所得者1・・70歳以上の一定の低所得者(市町村民税の基準所得がないもの)
入院時生活療養費
特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上のもの)が保険医療機関等から療養の給付と合わせて受けた生活療養に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費が支給されます。
生活療養標準負担額は、平均的な家計における食費及び光熱水費ついて、介護保険法に規定する基準を勘案して厚生労働大臣が定める額です。
所得の区分に応じて次のように定められています。
所得区分 | 居住費/1日 | 食事/1日 | |
一般所得者 | 入院時生活療養費(1)管理栄養士等による管理等が行われる保険医療機関等への入院 | 370円 | 460円 |
入院時生活療養費(2)上記以外 | 370円 | 460円 | |
低所得者2 | 370円 | 420円 | |
低所得者1 | 370円 | 420円 |
他にも、保険外併用療養費や傷病手当金、高額療養費など、超重要な分野がありますが、ページの都合上割愛させていただきます。
テキストで必ず確認して、しっかり勉強しておきましょう。
健康保険法、まとめ
健康保険法はボリュームがかなり多く、覚えないといけない量も半端ないです。
テキストを何度も読み返し、過去問演習をしっかり行ってください。
運に左右される問題は少ないため、実力がつけば安定して点数をとれるはずです。
私が使用していた参考書については下の記事を参照してください。
それでは、また次の記事でお会いしましょう。
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