【得意科目にしよう!】社労士、国民年金の勉強方法。

【得意科目にしよう!】社労士、国民年金保険の勉強方法。

国民年金科目がさっぱりわからない。

どうしても国民年金科目の点数が伸びない。

本日はこんな人たちのための記事になります。

私は銀行で社畜として働きながら社労士試験に2018年に合格しました。

国民年金に関しては、結構得意な方だったので役に立つ情報になると思います。

ちなみに本試験の結果はこちらです。

【2017年度】

【2018年度】

国民年金に関しては2年連続で8割とれています!!

少しは信頼できるんじゃないでしょうか☺

年金科目は慣れると大量得点が期待できます。

しかし、勉強が不足しているとまったく得点できないという実力がそのまま反映する科目でもあります。

本日はそんな年金科目のなかでも基礎となる国民年金法の特徴や勉強方法について解説していきます。

【本記事の筆者】
働きながら4回目の試験で社労士試験に合格しました。
今も社畜として銀行で働いています。
その他の資格は、宅建や簿記2級、年金アドバイザー2級も取得しています。
令和2年司法試験予備試験受験予定でもあります。
全然勉強できてません!!
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CONTENTS

社労士、国民年金法のポイント

社労士試験の国民年金法の勉強ポイントは以下3つです。

 被保険者

 届出

 年金給付

それぞれ解説していきます。

国民年金の被保険者

国民年金の被保険者の考え方は、年金学習においておおきなポイントになります。

国民年金の被保険者は大きく以下の三つに種別されます。

第1号被保険者 自営業者、学生等
第2号被保険者 被用者(会社員、公務員等)
第3号被保険者 被用者の被扶養配偶者

国民年金はすべての国民を対象とした年金制度です。

よって、すべての国民は強制的に国民年金の被保険者になります。

本試験では上記の表のそれぞれの被保険者について、その違いや被保険者の要件がどのようなものなのかが出題されます。

実際に問題を見ていきましょう。

【択一試験問題】

第2号被保険者の被扶養配偶者である者は、その年齢を問わず第3号被保険者となる。

解答:

第3号被保険者の要件を問う問題ですね。

第3号被保険者は20以上60歳未満という要件があるため☓となります。

一方で第2号被保険者は年齢要件はないため、混同してしまうと不正解となってしまいます。

このように被保険者の種類ごとの要件の違いを問う問題が多く出題されます。

それぞれの被保険者の要件、特徴をしっかり理解することが求められる分野となります。

国民年金の届出

国民年金の届出で注意したいのは、それぞれの届出の種類と届出先と提出期限です。

また被保険者の種類によって届出先や提出期限が異なるため、非常に混乱します。

とにかくまずは、原則をしっかり抑え、そこから例外を覚えていくようにしましょう。

ちなみに原則はこちらです。

届出の種類 届出先 提出期限
資格取得の届出
資格喪失の届出
種別変更の届出
種別確認の届出
氏名変更の届出
住所変更の届出
死亡の届出
第1号被保険者
市町村
第2号被保険者
厚生労働大臣
14日以内

しっかり覚えて下さいね☺

年金給付

年金給付が一番の山場になります。

年金給付は以下3つの基礎年金が勉強法の柱となります。

 老齢基礎年金

 障害基礎年金

 遺族基礎年金

基礎年金をしっかり勉強すれば、厚生年金の点数も伸びてきます。

非常に大事な科目です。

ひとつずつ見ていきましょう。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は10年要件を満たしたものが、65歳に達した時に支給されます。

一番基本的な年金制度ですね。

厚生年金の1階部分の年金といわれています。

学習のポイントはこちらです。

● 老齢基礎年金の支給要件期間

● 老齢基礎年金の額

● 振替加算

● 支給の繰り上げ、繰り下げ

まずは支給要件期間から理解しましょう。

老齢基礎年金の支給要件期間

老齢基礎年金を受け取るためには10年以上の支給要件期間が必要です。

こちらは、単に年金保険料を納付した期間のことではありません。

例え納付がなかったとしても特例的に要件期間に算入されます。

分かりやすく図にするとこちらになります。

納付期間の種類が多く、覚えるのも大変ですが、出題確率はかなり高いのでしっかり勉強してください。

老齢基礎年金の額

老齢基礎年金は20歳以上60歳未満の40年間、すべて保険料納付済期間であるときに満額となります。

そして、保険料納付済期間が40年未満である場合には、満額からその割合に応じた額が減額となります。

いわゆるフルペンション減額方式といわれる計算式となっています。

満額の場合の計算式はこちらです。

780,900円×改定率(令和2年は1.001%)

あとは納付済期間や免除期間により一定の割合で減額となっていきます。

振替加算

振替加算を理解するためには、まず老齢厚生年金の加給年金を理解しなければなりません。

老齢厚生年金、障害厚生年金の加給年金とは一定の配偶者又は子がいる受給権者に年金にプラスして支給されるものです。

この加給年金は、配偶者が65歳に達すると打ち切られますが、その代わりとして、今度は配偶者の老齢基礎年金に一定額の年金が加算されます。

これが振替加算です。

図にするとこんな感じですね。

振替加算を受け取るためには妻の要件、夫の要件を全て満たさなければなりません。

正確に勉強しましょう。

振替加算の金額はこちらです。

224,700円×改定率×生年月日に応じた率

※生年月日に応じた率とは「1%~0.067%」の範囲で定められています。

他にも、老齢基礎年金を繰上げしたり、繰下げしたときの対応なども重要な論点なので勉強しておきましょう。

支給の繰り上げと繰下げ

老齢基礎年金は、60歳以上の者は、支給の繰上げ繰下げを行うことができます。

支給の繰上げ=支給開始時期を通常より早くする。
支給の繰下げ=支給開始時期を通常より遅らせる。

支給の繰り上げを行うと老齢基礎年金は減額されて支給されます。

具体的には、65歳から支給されるべき年金額から、その年金額に次の減額率を乗じて得た額を控除した額が支給されます。

減額率=1000分の5×支給繰り上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属するときの前月までの月数

一方、支給の繰下げをすると年金額が増額されます。

受給権が発生した時点における年金額に次の増額率を乗じて得た額が、本来の年金額に加算されて支給されます。

計算式はこちらです。

増額率=1000分の7×老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から支給繰下げの申し出をした日の属する月の前月までの月数

障害基礎年金

障害基礎年金は、障害によって著しく日常生活に制限を受けるような場合に支給される年金給付です。

抑えるべき勉強のポイントはこちら。

● 障害基礎年金の支給要件

● 障害基礎年金の額

障害基礎年金の支給要件

障害基礎年金は、初診日要件障害認定日要件保険料納付要件の3つの要件をすべて満たすものに支給されます。

初診日要件の初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を言います。

原則、この初診日に被保険者であることが初診日要件となります。

障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日またはその期間内に諸病が治った日のいずれかとなります。

この障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当することが要件です。

次に保険料納付要件です。

こちらに関しては、初診日の属する月の全然月までに被保険者期間がある場合には、初診日の属する月の全然月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であることが原則となります。

いくつも要件があって難しく感じますが、練習問題を繰り返すことで慣れてくると確実に得点できるようになります。

障害基礎年金の額

障害基礎年金は障害等級1級と2級で支給額が異なります。

基本的な額はこちらです。

障害等級2級 780,900円×改定率
障害等級1級 上記の額の1.25

また障害基礎年金は子があるときは、その子の数に応じて、年金加算が行われます。

第1子・第2子 224,700円×改定率
第3子以降 74,900円×改定率

老齢基礎年金との違いをしっかり勉強しておきましょう。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は被保険者、又は被保険者であったものが死亡したときに、その遺族の生活保障を行うために支給される年金給付です。

遺族基礎年金の勉強ポイントは3つです。

● 遺族基礎年金の支給要件等
● 遺族の範囲
● 遺族基礎年金の額

特に遺族基礎年金の支給要件は障害基礎年金より複雑になっているので注意が必要です。

遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金の支給要件には短期要件と長期要件があります。

短期要件 被保険者が死亡したとき。
②被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者が死亡したとき。
長期要件 老齢基礎年金の受給権者
②保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき。

そしてこの表の短期要件に該当する場合には更に保険料納付要件を満たす必要があります。

保険料納付要件は原則としては、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の3分の2以上であることが要件となります。

他にも特例的な規定が細かく設定されていますが、基本はこの形です。

遺族の範囲

遺族基礎年金を受給できる範囲は、「子のある配偶者」又は「」に限られます。

配偶者は子と生計を同じくすることが要件となります。

子の要件は、結婚していないことと、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあること(障害等級に該当する場合は20歳まで)になります。

遺族基礎年金の額

遺族基礎年金の基本的な額は、こちらです。

780,900円×改定率

またこれに加えて、生計を維持する子の数に応じて加算が行われます。

第1子・第2子 224,700円×改定率
第3子以降 74,900円×改定率

子の加算がある点は障害基礎年金と同じですね。

国民年金法で得点を伸ばす勉強方法

国民年金法で得点を伸ばす勉強方法はただ一つです。

ひたすら、過去問演習を繰り返すことです!!

単純なことですがこれしかありません!

特に、国民年金法の択一問題は近年かなり長文化しており、問題を解くだけでかなり消耗してしまいます。

とにかく数をこなすことで問題に慣れ、長文読解力をつけておきましょう。

年金科目は問題演習をこなせば必ず点数は伸びてくるので、信じてやり抜いてみて下さい。

わたしが使用していた問題集はこちらの記事で紹介しています。

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国民年金法のまとめ

本日は国民年金法について解説しました。

だいたいの国民年金法の特徴と勉強方法が理解出来たんじゃないかなと思います。

あとおすすめの情報として、毎年3月くらいに年金アドバイザーという試験が実施されています。

社労士試験を受験する人が年金の腕試しで受験しています。

私も合格した年の3月に年金アドバイザー2級を受験しました。

実力がついていれば合格できるはずなので、時間に余裕がある人はチャレンジしてみて下さい。

それでは、また次の記事でお会いしましょう。

 

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