【社労士試験の基礎作り】労災保険科目の勉強方法

労災保険法が難しくて理解できない。

労災保険法科目の点数が伸びない。

本日はこんな方向けの記事になります。

私も受験生時代は労災科目は非常苦手でした。

業務上の労災の事例とか簡単そうで難しいですよね。労災って。

そんな私でしたが、2018年度の本試験の結果はこちらです。

労災科目選択式4点、択一式9点とかなりの高得点で合格することができました。

3回目の受験で急に伸びたという感じです。

1回目2回目は5点くらいしか取れていませんでした。

本日は労災保険の勉強のポイントをお伝えできればと考えています。

それでは解説していきます。

【本記事の筆者】
普段は銀行員をしています。
4度目の受験で社労士試験に合格しました。
保有資格は簿記2級、FP2級、宅建などです。
現在は法律系や情報系の勉強しています。
資格の力で脱★社畜を目指します。
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CONTENTS

労災保険法、勉強のポイント

労災保険法は、日本で最初の社会保険制度と位置づけされています。

なので、労災保険をマスターできれば、社会保険科目全体の攻略につながります。

労災保険は簡潔に言うと、業務上・通勤途上における負傷・疾病・障害・死亡等を保険給付の対象としています。

労災保険の学習で一番重要なのは、その保険給付の内容を一つ一つ徹底的に理解することです。

特に傷病に関する保険給付は種類が多く受験生の多くが苦手としています。

しかし、一度理解することができれば、のちに学習する国民年金、厚生年金の障害年金や遺族年金の学習のひな型にもなるため頑張って身に着けて下さい。

また年度ごとの法改正も多いため、改正点はしっかりチェックすることも大事です。

労災保険の重要ポイントを箇条書きにするとこんな感じです。

● 労災保険の適用事業
● 適用の範囲
● 傷病に関する保険給付
● 渉外に関する保険給付
● 脂肪に関する保険給付

他にも重要ポイントはありますが、本日は特に重要なこの5つを深掘りしていきます。

労災保険適用事業

労災保険は基本的に一人でも労働者を使用する場合は強制適用となります。

しかし例外的に適用除外となるケースがあります。

この適用除外はよく出題されるためしっかり記憶しておきましょう。

適用除外となるケース

● 国の直営事業(現在、これに該当するものはない)
● 官公署の事業(労働基準法別表第1にあげる事業を除く)
● 行政執行法人の職員

国の直営事業、官公署の事業は国家公務員法、地方公務員法にて労災保険と同様の保護があるため除外されています。

行政執行法人とは国立印刷局や造幣局が該当します。

行政執行法人以外の独立行政法人の職員については通常の労災保険が適用されます。

また、地方公務員であっても現業部門の非常勤職員については、通常の労災保険が適用されることも注意して下さい。

本試験で頻繁に出題されている部分なのでし皆さんしっかり覚えておきましょう。

適用労働者の範囲

労災保険は、他の社会保険と異なり、事業主が保険料を全額負担するため、被保険者という概念はありません。

適用事業所に使用される者のうち労基法上の労働者に該当するすべての者に対して、労災保険が適用されます。

したがって、パートやアルバイトのみならず、不法就労の外国人等も含めて、労災保険の適用労働者となります。

ただし、同居の親族や家事使用人は労基法上の労働者に該当しないため労災保険の適用はありません。

例外となるケース

● 法人の取締役
● 出向労働者
● 派遣労働者

この三つに関しては注意が必要です。

法人の取締役は労働者に該当しないため労災保険の適用はありません。

しかし、業務執行権を有しておらず、事実上他の労働者と変わらないと判断できる場合は労災保険が適用される場合があります。

出向労働者については、出向元と出向先との契約に基づき労災保険の適用があります。

派遣労働者については、派遣元の事業において、労災保険の適用をうけます。

保険給付

労災保険の保険給付は非常に種類が多いため、体系的に抑えることが重要です。

まずはこの図をしっかり頭に叩き込みましょう。

傷病に関する保険給付

療養補償給付

療養の給付は、被災労働者が指定病院等において療養を受ける場合には、無料で治療等を受けることができる現物給付である療養の給付として行われます。

そして、その請求は指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に対して行います。

なお指定病院等とは以下です。

● 社会復帰促進事業として設置された病院または診療所
● 都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局又は訪問介護事業者

【療養の給付の範囲】

● 診察
● 薬剤又は治療材料の支給
● 処置手術その他の治療
● 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
● 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
● 移送

赤字に関しては選択式で出題可能性があるためチェックしておきましょう。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。

重要な4つの支給要件についておさえておきましょう。

● 労働者が、業務上の自由又は通勤による負傷又は疾病によって、療養していること。
● その療養のために労働することができないこと。
● 労働することができないために、賃金を受けない日があること。
● 通算して3日間の待期期間を満たしていること(賃金を受けない日の第4日目から支給する)

特に待期期間に関しては重要などのしっかり抑えましょう。

傷病(補償)年金

傷病が1年6ヵ月を経過しても治らず、その状態が重い場合は、休業給付に代えて傷病(補償)年金が支給されます。

療養開始後1年6か月経過後は所轄労働基準監督署署長が職権で傷病補償年金の支給決定を行うことも覚えておきましょう。

【支給要件】
療養の開始後1年6ヵ月を経過した日又は同日後において、次の支給要件をいずれも満たすことが必要です。

● その傷病が治っていないこと
● その傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること

※1年6ヵ月を経過しても傷病等級に該当しない場合は、引き続き休業給付が支給されます。

【支給額】

傷病(補償)年金の支給額は、傷病等級に応じて、次の額が定められています。

傷病等級 支給額 障害の状態
第1級 給付基礎日額の313日分 常時介護を要する状態
第2級 給付基礎日額の277日分 随時介護を要する状態
第3級 給付基礎日額の245日分 常態として労働不能の状態

支給日数は絶対覚えましょう。

自分は、みいみにななにしごと覚えていました。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、被災労働者の傷病が「治ゆ(症状固定)した後」に、一定の障害が残った場合に支給される保険給付です。

障害(補償)給付は、障害の程度に応じて、障害(補償)年金又は障害(補償)一時金として支給されます。

支給要件

障害(補償)給付は、被災労働者の傷病が治ったときに障害がある場合に支給されますが、自動的に支給されるわけではなく、労働者の請求が必要となります

支給額

障害(補償)給付の支給額は、障害等級に応じて、次の額が定められています。
1級から7級に該当する場合は年金、8級から14級は一時金となっています。

障害(補償)年金
障害等級 年金額
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分
障害(補償)一時金
障害等級 一時金
第8級 給付基礎日額の503日分
第9級 給付基礎日額の391日分
第10級 給付基礎日額の302日分
第11級 給付基礎日額の223日分
第12級 給付基礎日額の156日分
第13級 給付基礎日額の101日分
第14級 給付基礎日額の56日分

赤字の数字は本試験で出題が頻出しているのでしっかり暗記してください。

死亡に関する保険給付

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、業務上の自由又は通勤により労働者が死亡した場合に、その遺族の請求に基づいて支給されます

遺族(補償)給付は、年金として支給することを原則としますが、年金を受ける資格を有する者が一人もいない場合には、一定の遺族に対して、一時金を支給します。

遺族(補償)年金

【受給資格者】
遺族(補償)年金を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。

ただし、妻以外の者については、労働者の死亡の当時において一定の年齢要件又は障害要件を満たしていなければなりません。

【年金の額】
遺族(補償)年金の額は、受給権者受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数に応じて次の額となります。

遺族の数 年金額
1人 給付基礎日額の153日分
55歳以上又は一定の障害の状態にある妻の場合、給付基礎日額の175日分(妻のみの加算の特例)
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

若年停止者の受給資格者については、60歳になるまで、年金額の算定の基礎となる遺族の数には含めません。

遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合に限り、遺族(補償)一時金が支給されます。

【支給要件と支給額】
次のいずれかに該当する場合に支給されます。

①労働者の死亡の当時遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合

支給額=給付基礎日額の1,000日分

遺族(補償)年金の受給権者が全て失権した場合において、他に遺族(補償)年金の受給資格者がなく、かつ、すでに支給された「遺族(補償)年金(前払一時金を含む)の合計額」が「給付基礎日額の1,000日分」に満たない場合

支給額=給付基礎日額の1,000日分-すでに支給された年金と前払一時金の合計額

労災保険科目まとめ

今回、労災保険科目の重要ポイントの一部について解説させていただきました。

他にも介護給付や、社会復帰促進事業など重要なものはいっぱいあります。

労災保険はつかみどころがなく、中々点数が伸びるまで時間がかかります。

私も3年目の受験からようやく点数が伸びてきました。

労災保険の攻略も、他の科目と同じく、ひたすら過去問演習です。

何度も基本の問題を解くことで必ず点数に反映されてきます。

信じて頑張ってみて下さい。

それでは、また次の記事でお会いしましょう。

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