【社労士】難しすぎる・・厚生年金保険法の勉強方法

【社労士】難しすぎる・・厚生年金保険法の勉強方法

厚生年金保険法が難しすぎて全然理解できない。

厚生年金保険法の点数が伸びない。

本日はこんな方向けの記事になります。

私は2018年に、社会保険労務士試験に合格しました。

銀行員として働きながらの挑戦でした。

厚生年金保険法に関しては、本試験でははケアレスミスによりあんまり点数は伸びなかったんですが、TAC模試などは満点に近い点数を取ってました!!(苦しい言い訳です😭)

【2018年度】

【2017年度】

選択式はほぼほぼ満点に近い点数です。

択一はどちらの年も6点とイマイチですが許してください。

とにかく厚生年金保険法の特徴は、複雑で分かりにくいことです。

細かい数字なども出てくるので、苦手とする人も多い科目でしょう。

しかしながら、厚生年金保険法も国民年金法と同様、勉強量がそのまま点数に反映してきます。

実力をつければ必ず得点源となりあなたを助けてくれるはずです。

しっかり解説していきます。

【本記事の筆者】
銀行員として働く社畜です。
社労士のほか、宅建、簿記2級、情報系資格などを取得しています。
令和2年予備試験も受験予定です。
現在社労士登録して副業中。
ブログ収入と社労士副業で月10万目指します。
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社労士、厚生年金保険法の勉強のポイント

厚生年金保険法の効力のカギは、国民年金の2階部分を担う、老齢厚生年金です。

老齢厚生年金は長い歴史の中でかなり複雑化しており、厚生年金の難化理由の一つとなっています。

逆に言うと老齢厚生年金を攻略できれば、厚生年金保険法は得意科目になりうるということです。

特に重要な科目を箇条書きにするとこちらです。

● 被保険者
● 老齢厚生年金
● 障害厚生年金
● 遺族厚生年金

厚生年金の被保険者

厚生年金被保険者の種別

 

厚生年金の被保険者は、次の4つの種別に区分されます。

国民年金の被保険者とは異なるのでごっちゃにならないように気をつけましょう。

 

被保険者の種別 該当者 実施機関
第1号厚生年金
被保険者
民間に勤める人 厚生労働大臣
第2号厚生年金
被保険者
国家公務員共済組合の組合員 国家公務員共済組合等
第3号厚生年金
被保険者
地方公務員共済組合の組合員 地方公務員共済組合等
第4号厚生年金
被保険者
私立学校教職員共済制度の加入者 日本私立学校振興等

 

厚生年金被保険者の種類

種別とか種類とか分かりにくいかもですが、きちんと理解しておきましょう。

適用事業所に使用される70歳未満の者は、強制的に当然被保険者とされます。

適用事業所以外の人や、70歳以上の人も厚生年金被保険者として任意加入は可能です。

昭和16年4月1日以前に生まれた人など一定の条件を満たす人は第4種被保険者となります。

それぞれの種類の特徴はしっかり把握しておきましょう。

被保険者をしっかり理解することは、年金給付を勉強する際にも基本となる点などで、しっかり読み込んでおきましょう。

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、年金給付の中でも特に複雑な制度となっています。

勉強する際のポイントとして理解しておくべきなのは、老齢厚生年金は65歳前後で内容の異なるものが支給されるということです。

本記事では65歳から支給される老齢厚生年金を「原則支給」、65歳未満のものに特例的に支給される老齢厚生年金を「特別支給」とそれぞれ区別して説明していきます。

まずは65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金を解説していきます。

 

原則支給と特別支給の老齢厚生年金の比較

特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」から構成されます。

ただし、あくまで経過措置として支給されており、今後は段階的に廃止されていきます。

老齢厚生年金の構成はこんな感じです。

老齢厚生年金それぞれの支給要件を表にするとこちらです。

特別支給 原則支給
60歳以上であること 65歳以上であること
1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること 1ヵ月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと 国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと

 

いずれの要件も、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすことが必要です。

それぞれの失権事由はこちらになります。

特別支給 原則支給
死亡したとき
65歳に達したとき
死亡したときのみ

 

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

支給開始年齢は、生年月日に応じて、段階的に65歳に引き上げられます。

覚えるポイントはこちら。

S16.4.1以前 60歳から定額部分が支給される
S16.4.2~S24.4.1 定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられる。
S24.4.2~S28.4.1 60歳から65歳までの間報酬比例部分のみ支給。
S28.4.2~S36.4.1 報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられる。
S36.4.2以降 特別支給の老齢厚生年金は支給されない。

※民間の女子は+5年になります。

 

老齢厚生年金の額

老齢厚生年金の計算方法は平成15年4月以前と以降で異なります。

【報酬比例部分の額(平成15年4月以降)】

平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数

平均標準報酬額とは、被保険者期間における標準報酬月額と標準賞与額の合算額の1ヵ月平均額のことです。

【報酬比例部分の額(平成15年4月前の期間)】

平均標準報酬月額×1,000分の7.125×被保険者期間の月数

平均標準報酬月額とは平成15年4月前の被保険者期間における標準報酬月額の1ヵ月平均額のことです。

【定額部分の額】

1,628円×改定率(×支給乗率)×被保険者期間の月数

支給乗率・・・昭和21年4月1日以前に生まれたものについて生年月日に応じて乗じる率のこと。

【65歳からの老齢厚生年金の額】

65歳からの老齢厚生年金の額は、前述した報酬比例部分の額と同じ計算式によって計算されます。

加給年金額

老齢厚生年金受給者は、扶養している配偶者又は子がいる場合には、その年金額に加給年金額が加算されます。

ただし、報酬比例部分の額のみが支給されている場合は加給年金の支給はありません。

加算されるのは次のケースです。

・特別支給の老齢厚生年金うち定額部分が支給されているもの
・65歳から支給される原則支給の老齢厚生年金

受給権者の要件は被保険者期間の月数が240以上必要となります。

また、生計を維持する配偶者の年齢が64歳未満子の年齢は18歳に達する日以降の最初の3月31までにあること(障害等級1.2級は20歳)が要件となります。

 

【加給年金額】
次の額が加算されます。

加給年金額対象者 加給年金額
配偶者 224,700円×改定率
第1子・2子 224,700円×改定率
第3子以降 74,900円×改定率

【特別加算額】
受給権者昭和9年4月2日以降生まれのもの配偶者の加給年金額に特別加算がされます。

受給権者の生年月日 特別加算
S9.4.2~S15.4.1 33,200円×改定率
S15.4.2~S16.4.1 66,300円×改定率
S16.4.2~S17.4.1 99,500円×改定率
S17.4.2~S18.4.1 132,600円×改定率
S18.4.2以降 165,800円×改定率

数字が多くて大変ですが、選択式で出る可能性もあるのでしっかり覚えておきましょう。

障害厚生年金

障害厚生年金の勉強ポイントはこちらです。

・障害厚生年金の支給要件
・障害厚生年金の額
・障害手当金

障害基礎年金をしっかり勉強していればそんなに難しくないはず。

障害厚生年金の支給要件

障害厚生年金は初診日要件障害認定日要件保険料納付要件を満たした場合に支給されます。

障害厚生年金の支給要件は基本的には国民年金の障害基礎年金と同じです。

違うところとしては、厚生年金保険では、障害等級が3級まであります。

さらに、障害等級3級に当てはまらなくても一時金として障害手当金が支給されることがあります。

初診日要件とは、しょうが外の原因となった傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

この初診日において被保険者であることが必要です。

次に障害認定日要件とは、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日があるときはその日)をいいます。

この障害認定日において、障害等級に該当する必要があります。

また、保険料納付要件については、国民基礎年金とまったく同じになります。

一応参考までに。

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障害厚生年金の額

基本的に老齢厚生年金と同様に算定されます。

障害等級 年金額
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金
2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金
3級 報酬比例の年金額

報酬比例の年金額計算は被保険者の月数をもとに計算しますが、障害厚生年金の場合、月数が300に満たない場合は、これを300として計算(300月みなし)します。

【障害厚生年金の加給年金額】
障害等級1級、2級に該当し、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合は加給年金が支給されます。

子の加算はないため注意して下さい。

加給年金額対象者 加給年金額
配偶者 224,700円×改定率

障害手当金

3級府該当であっても一定の障害の状態にあれば、一時金として障害手当金が支給されます。

障害手当金の支給要件は以下です。

・傷病に係る初診日において被保険者であること
・初診日から起算して5年を経過する日までの間にその傷病が治ったこと
・傷病が治った日において、障害手当金を受けるべき政令て定める程度の障害の状態に該当していること
・障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること

【障害手当金の額】

3級の障害厚生年金の額×100分の200(一時金として支給)

また、障害手当金は「障害厚生年金の最低保証額に2を乗じて得た額」が最低保証額となります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金の勉強のポイントはこちらです。

・遺族厚生年金の支給要件
。遺族の範囲
・遺族厚生年金の額

遺族厚生年金の支給要件

遺族厚生年金は、死亡したものとその遺族がそれぞれ一定の要件を満たした場合に遺族に対して支給されます。

遺族基礎年金同様、短期要件と長期要件があります。

短期要件 被保険者が死亡したとき
②被保険者であったものが、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間にショア審美がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時
③障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき
長期要件 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間等が25年以上である者に限る)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき

短期要件の①②に該当する場合は、死亡したものが保険料納付済み要件も満たす必要があります。

簡略化してまとめると次の通りです。

原則 特例
死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。 平成38年4月1日前に死亡したものの死亡について、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間(いわゆる未納期間)がないこと。ただし、死亡日において65歳以上にはこの特例は適用しない。

遺族厚生年金の遺族の範囲

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の死亡の当時そのものによって生計を維持されていたそのものの配偶者父母又は祖父母です。

兄弟姉妹はふくまれないため注意してください。

妻以外の者には年齢要件があります。

夫、父母、祖父母は55歳以上であること、子、孫は18歳に達する日以降の最初の3月31まで(障害等級該当する場合は20歳)となります。

最も先順位の遺族のみが受給権者となるため注意してください。

順位はこちら。

第1順位 配偶者と子(2人いればどちらも受給者となる)
第2順位 父母
第3順位
第4順位 祖父母

遺族厚生年金の額

遺族厚生年金の額は死亡した被保険者等の被保険者期間に基づき計算した、報酬比例の年金額の4分の3に相当する額が支給されます。

ただし、死亡したものが「短期要件」か「長期要件」に該当するかによって計算方法が次のように異なります。

年金額 相当するもの
短期要件 報酬比例の年金額 障害厚生年金の額×3/4
長期要件 報酬比例の年金額 老齢厚生年金の額×3/4

短期要件の場合は月数300のみなしがつくことが一番の違いです。

 

中高齢寡婦加算

遺族厚生年金には中高齢の妻(寡婦)の生活を援助するために中高齢寡婦加算が行われます。

夫の要件 長期要件の場合 被保険者期間の月数が240以上であること。
短期要件の場合 特に要件無し
妻の要件 原則 遺族厚生年金の受給権を取得した当時40歳以上65歳未満であること。
子のある妻に特有 40歳に達した当時夫の子で遺族基礎年金の受給権者である子と生計を同じくしていたこと。

【中高齢寡婦加算の額】

国民年金の遺族基礎年金の額(基本額)×4分の3

※妻が国民年金の遺族基礎年金の支給を受けることができる場合は、その間中高齢寡婦加算は支給停止となります。

厚生年金保険、勉強方法まとめ

厚生年金保険法は非常にボリュームもあり、受給要件や報酬比例の計算方法など複雑に絡み合い非常に難易度の高い科目となっています。

しかし、国民年金をしっかりと理解し、練習問題に取り組めば得点を稼ぐことができる科目です。

難しくて心が折れてしまうこともあると思います。

自分も何回テキスト読んでも分からない事だらけで嫌になっていました。

それでも諦めずに何度も問題演習を繰り返し、わからなければテキストを読む。

それで、ある時から得意科目になっていました。

自分を信じて、やり抜いてみて下さい。

絶対に点数は伸びる時が来るので大丈夫です。

それではまた次の記事でお会いしましょう。

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