【社労士試験】雇用保険法で点数を稼ぐ方法

雇用保険法の勉強方法が知りたい。

雇用保険法が難しくて頭に入らない。

本日はこんな方向けの記事になります。

私は銀行員として働きながら、独学で2018年に社労士試験に合格しました。

4回目の試験で合格しており、社労士試験に関しては結構ベテランの部類です。

今回は雇用保険について解説をしていきます。

ちなみに私の雇用保険の実績はこちらです。

選択式は5点満点、択一式が10点中5点でした。

択一微妙ですね😭

しかしながら選択式は満点とれてるので少しは役に立つと思います。

それでは解説していきます。

【本記事の筆者】
銀行員をしながら資格取得に挑戦中。
その経験をもとに資格ブログを運営してます。
保有資格は社労士、宅建、簿記などです。
現在は予備試験にチャレンジ中です。
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CONTENTS

社労士、雇用保険科目の特徴

雇用保険科目の特徴は、社労士試験の他の科目と比べると、比較的クセがなく点数がとりやすい科目となっています。

雇用保険を得意とする受験生も多いです。

雇用保険は仕事を失業した際に支給される基本手当が学習の中心になります。ただ、覚えるべき数字がかなり多い科目であるため、暗記力は必要となります。

いわゆる失業保険というやつですね。

内容的に頭になじみやすいので得意という人が多いのかもです。

ただ、覚えるべき数字がかなり多いので暗記力が必要になります。

暗記するための工夫は必要となってきます。

また、学習するコツとしては基本手当を体系的に学習することです。

体系的に勉強しないと非常に学習効率が悪くなります。

ここに関しては後で詳しく説明します。

● 比較的クセがないため得点源となる科目
● 数字が多く暗記力が必要
● 体系的に学習することが必要

雇用保険科目の勉強方法

雇用保険科目は体系的に勉強する

雇用保険科目は基本手当を中心に失業等給付を体系的に勉強することで勉強効率が飛躍的に上がります。

まずはこの表を暗記するように努力してください。

表を見ていただくと思いますが、給付の種類の多さに驚きますね。

ただ、この表を頭に入れて学習をすることで、自分が今どんな分野を勉強をしているのかがわかるので迷子にならなくて済みます。

ただやみくもに学習すると、全然頭に入ってこないので注意してください。

分野別の学習のポイント

被保険者の種類

雇用保険の学習をする際に最初におさえるべきが被保険者の種類です。

体系的に学習するためには、被保険者の種類をおさえるこは超重要です。

被保険者の種類は4つに区分されます。

①一般被保険者 一般の適用事業に雇用されている、ほとんどの人はこちらに該当します。
②高年齢被保険者 65歳以上で③と④をのぞいた被保険者をいいます。
③短期雇用特例被保険者 被保険者であって、季節的に雇用されるもののことをいいます。ただし、以下①②いずれにも該当しないことが条件です。

4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者
②1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

④日雇労働被保険者 日雇労働者とは①日々雇用される者又は②30日以内の期間を定めて雇用されるものに該当する労働者をいいます。

日雇労働者であって、適用区域内に居住し、適用事業に雇用されるものを日雇労働被保険者といいます。

それぞれの被保険者の種類によって、給付の種類が異なるためしっかり区別が必要です。

被保険者ごとに給付される種類はこちらです。

一般被保険者 基本手当
技能習得手当
寄宿手当
傷病手当
高年齢被保険者 高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者 特例一時金
日雇労働被保険者 日雇労働求職者給付金

問題を解く上でも、被保険者と給付はそれぞれの種類をまず確認して解いていきましょう。

独学者はこのシンプルな点を見落とす人が非常に多いです。

私もそうでした。

しっかり確認しといてください。

また被保険者に関しては適用除外となるケースも重要です。

一応箇条書きにしておきます。

適用除外となるケース
●1週間の所定労働時間が20時間未満
●同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれないもの
●季節的に雇用される者であって4か月以内の期間を定めて雇用されるもの
●季節的に雇用される者であって1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
●学校教育法に規定する学校等の学生、又は生徒
●船員法1条に規定する船員であって、政令で定める漁船に乗り組むために雇用されているもの
etc

適用除外に関してもテキストで確認しといてください。

特に数字関係は要チェックです。

基本手当

雇用保険の数多くの給付において、一番重要になるのが基本手当です。

基本手当とは一般被保険者が失業した場合に受給できる給付です。

しつこいようですが、一般被保険者が受給できるものです。

高年齢被保険者などは受給できないのでしっかり区別しましょう。

受給資格

一般被保険者でも受給資格がないと基本手当は受給できません。

受給資格はこちらです。

原則 一般の受給資格者 離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12か月以上であること
特例 特定受給資格者
特定理由離職者
離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6か月以上であること

特定受給資格者とは、倒産、解雇等の理由により再就職の準備がなく離職してしまった人のことです。
特定理由離職者とは、特定受給資格者に該当しないもののうち、期間の定めのある労働契約が更新されず、やむなく離職したものです。

所定給付日数と算定基礎期間

基本手当の所定給付日数と算定基礎期間は超重要です。

数字ばかりで嫌になるかもですが、頑張って覚えましょう。

所定給付日数とは、基本手当を支給する限度日数です。

基準日(離職日)における、年齢算定基礎期間離職困難者であるか否か、特定受給資格者であるか否かで決定されます。

【一般の被保険者】

算定基礎期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90 120日 150日

 

【就職困難者】

算定基礎期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360

 

【特定受給資格者】

算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 180日 240日 270日
40歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

どの数字も出題の可能性はありますが、特に赤字は頻出で出題される数字なので覚えておきましょう。

算定基礎期間とは、所定給付に数の決定の基礎となる期間であり、同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間のことを言います。
また、複数の事業主の適用事業における被保険者であった期間を通算することもできます。

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間被保険者期間が通算して6か月以上あったときに支給されます。

一般被保険者との違いをしっかり区別しておきましょう。

支給額

高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が1年未満の場合と1年以上の場合とで異なります。

算定基礎期間 高年齢求職者給付金の支給額
1年未満 基本手当の日額に相当する額の30日分
1年以上 基本手当の日額に相当する額の50日分

受給の手続きに関しては、一般被保険者が基本手当の支給を受ける場合と同じです。

高年齢求職者給付金を受けようとするものは、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに公共職業安定所に出頭し離職票を提出し求職の申し込みをしなければならない点は注意してください。

また高年齢求職者給付金は一時金である点も確認しといてください。

特例一時金

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに、支給されます。

特例一時金短期雇用特例被保険者であった期間について、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き雇用された期間とみなし、各月において、賃金支払基礎日数が11日以上である月を被保険者期間1ヵ月として計算します。基本手当との違いを理解しておきましょう。

支給額

本来の額は、基本手当の額の30日分となっていますが、当分の間は基本手当の日額に相当する額の40日分とされています。

特例一時金を受けようとする場合は、離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過する日(受給期限日)までに公共職業安定署に出頭し、離職票を提出して求職の申し込みをすることにより、特例受給資格の決定を受ける必要があります。

しっかり確認しておいてください。

日雇労働求職者給付金

日雇労働被保険者が失業した場合において、日雇労働求職者給付金が支給されます。

その支給形態は、普通給付と特例給付の2種類があります。

普通給付

失業の日の属する月の前2か月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されている場合に、その枚数に応じて次表の日数を限度に日雇労働者求職者給付金が支給されます。

印紙貼付枚数 支給日数の限度
26~31枚 13日分
32~35枚 14日分
36~39枚 15日分
40~43枚 16日分
44枚以上 17日分

印紙貼付枚数14~44枚、支給日数は13日分~17日分で推移していくことはしっかり暗記しておきましょう。

普通給付の額

印紙保険料の納付状況に応じて区分されています。

給付金の種類と日額 印紙保険料納付要件
第1給付金7,500円 前2ヵ月に納付された印紙保険料のうち第1級印紙保険料が24日以上あるとき
第2給付金6,200円 前2ヵ月の印紙が第1級および第2級印紙保険料が24日分以上である等
第3給付金4,100円 上記に該当しないとき

特例給付

継続する6か月間(基礎期間という)に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日以上納付されている場合に、基礎期間に続く4ヵ月間(以下受給期間という)のうちの失業している日について、通算して60日分を限度として日雇労働者求職者給付金(特例給付)が支給されます。

ただし、基礎期間の最後の5か月間に普通給付又は特例給付の支給を受けていないこと及び受給期間の最初の2ヵ月間に普通給付の支給を受けていないことが必要です。

特例給付の支給額

給付金の種類と日額 印紙保険料納付要件
第1級給付金 基礎期間に納付された印紙保険料のうち第1級印紙保険料が72日分以上であるとき
第2級給付金 基礎期間に納付された印紙保険料のうち第1級印紙及び第2級印紙保険料が72日分以上であるとき
第3級給付金 上記に該当しないとき

 

雇用保険まとめ


いかがでしたでしょうか。

本記事では、一般被保険者、高年齢被保険者等の被保険者の種類ごとの給付から勉強方法を解説してみました。

雇用保険に限らず、社労士試験では被保険者を確実に理解しておくことはとっても重要です。

きちんと理解できていれば、実際に本試験で出題された場合、シンプルな問題が多いため時間をかけずに確実に得点することができます。

得点源になるためしっかり押さえておきましょう。

それではまた次の記事でお会いしましょう。

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